チャージ
預金と、利用者に対する未使用残高の負債が同時に増えます。
- 借方
- 普通預金 1,000円
- 貸方
- 電子地域通貨未使用残高 1,000円
チャージ、利用、加盟店精算、期限切れ。各段階を選ぶと、商工会議所等の運営者から見た「お金」「簿記」「データ」と、担当者が確認すべきことが切り替わります。
このガイドでは、商工会議所・商工会・協同組合・地域会社等の経済団体が、発行者・運営主体となり、複数の加盟店で使える電子地域通貨を運営する場面を基本にします。
チャージ時は利用者への義務、利用後は加盟店への支払義務、期限切れ後は条件を確認して収益へ。現金・負債・収益を分けることで、事業のお金が見えるようになります。
金額は説明用の単純な例です。実務では券種、原資、取引取消、手数料、契約条件に合わせて区分します。
運営者である商工会議所等の帳簿を、簡略化して表示します。
インタラクティブ表示の内容を、4段階で一覧できます。勘定科目名は、各会議所の会計規程・会計方針に合わせて調整してください。
預金と、利用者に対する未使用残高の負債が同時に増えます。
利用者への義務を減らし、加盟店への支払義務へ振り替えます。
加盟店への未払金を消し、実際の振込により預金を減らします。
返還・延長・払戻義務がなく、発行者への帰属が確定してから収益へ振り替えます。
期限切れ後の帰属は、残高の名称ではなく、誰が原資を負担し、契約上誰に返すのかで変わります。
利用者が対価を支払った残高。利用者への義務、加盟店精算、期限切れ後の帰属を管理します。
自治体の委託料・補助金等を原資とする残高。未使用額が会議所の収益になるとは限りません。
利用者負担部分と、自治体等の負担部分を分け、期限切れ後の扱いを交付条件から確認します。
システム、会計帳簿、銀行・精算、法令・契約の数字を並べ、差額の理由を記録します。
同じ残高を見ていても、制度ごとの算定目的が違います。「会計で収益にしたから、法令上の残高からも消える」とは限りません。
| 分野 | 基本的な整理 |
|---|---|
| 資金決済法 | 利用者保護と未使用残高の保全が中心です。経済団体等が複数加盟店で使える有償残高を発行する場合、適用除外の有無と第三者型登録を確認します。発行日から6か月以内に限って使用できる場合は、法第4条第2号・施行令第4条を確認。 |
| 会計 | チャージ時は利用者への義務、利用後は加盟店への支払義務として負債を管理します。期限切れ後は帰属が確定してから収益へ振り替えます。 |
| 法人税 | 商工会議所等では、電子地域通貨事業が法人税法上の収益事業に該当するかを確認します。該当する場合、退蔵益が益金に含まれる可能性があります。 |
| 法人事業税 | 収益事業から課税所得が生じる場合には、法人事業税等も個別に確認します。 |
| 消費税 | 商品券等の原始発行は資産の譲渡等に該当せず、退蔵益の収益計上だけで新たな商品・サービス提供が生じるわけではありません。加盟店手数料等は別取引として判定します。 |
| 自治体契約 | 行政ポイント、プレミアム原資、委託料の未使用額は、返還・繰越・実績精算の条件を契約・交付要綱で確認します。 |
個別事業では、利用規約、契約、会計方針、システム仕様を確認してください。
不要にはなりません。6か月は資金決済法上の適用除外を判断する基準です。会計上は未使用残高を負債として管理し、期限切れ後に発行者への帰属が確定すれば収益計上を検討します。
口座残高には、利用者の未使用残高や加盟店未払金に対応する資金が含まれます。負債、返還額、必要な保全額を確認せず、自由資金として扱うのは危険です。
契約次第です。自治体への返還、次年度繰越、次回原資への充当が定められていれば、利用者側で期限切れになっても会議所の収益にはなりません。
退蔵益は収益です。システム費、人件費、監査費用等を差し引いた後の事業所得・利益とは異なります。税務上は収益事業への帰属と対応費用を含めて判断します。
本ページは一般的な実務整理です。最新法令と個別契約を確認し、管轄財務局・税務署・税理士・弁護士等へ相談してください。
「誰のお金か」
「誰に支払う義務があるか」
「発行者の収益として確定したか」
この三つを、システムデータ、会計帳簿、契約・法令で照合することが、電子地域通貨の持続的な運営につながります。
チャージ、加盟店精算、期限切れ、行政ポイントの原資処理は、発行形態・契約・会計規程によって判断が変わります。一般論から一歩進んだ論点整理をご希望の場合はご相談ください。